著作権
著作権は、文章や音楽、画像、プログラムなどの著作物を保護する権利です。著作物が創作された時点で発生し、権利を得るための申請や登録などの手続きは必要ありません。
最終更新日:2026年10月4日
このページで覚えること
- 著作者人格権と著作権(財産権)の違い、権利の帰属と保護期間
- 著作権で保護されるものと、コピーや引用などの利用ルール
- 学校の遠隔授業や生成AIに関する著作権の考え方
導入トーク

遊佐陽香
今回は、著作権について学習します。

遊佐陽香
そうですね。ほかにも、写真やイラスト、俳句など、さまざまな作品に関係しています。

遊佐陽香
折角なので披露してもらいましょうか。
どんな句ですか?

遊佐陽香
お正月に、借り物の衣装を着て凧を揚げ、青空を眺めている情景でしょうか。晴れやかな雰囲気ですね。

遊佐陽香
もう一つ、ですか?

遊佐陽香
凧を揚げる「たこあげて」と、タコを揚げる「たこあげて」ですね。衣装を借りる言葉にも、衣のカリッとした感じを重ねているのですか。

遊佐陽香
お正月の風景だと思っていたら、すっかりタコの唐揚げの話になりましたね。
でも、そうして言葉を工夫して創作した俳句も、今回学ぶ著作権の保護対象になります。

遊佐陽香
はい。作品を作った人が、プロかアマチュアかは関係ありません。自分で書いた文章や撮影した写真などにも、著作権は関係しています。

遊佐陽香
そうですね。自分の作品を守るためにも、他の人の作品を正しく利用するためにも大切な知識です。
それでは、何が保護され、どのような権利が生まれるのかを見ていきましょう。
STEP 1
著作物と権利の発生

遊佐陽香
著作権で保護される対象を、著作物といいます。著作物とは、思想や感情を創作的に表現したものです。
小説、俳句、音楽、イラスト、写真、映像、プログラムなどが代表例です。

遊佐陽香
はい。そして、著作物を創作した人を、著作者といいます。
著作者の権利は、著作物を創作した時点で発生します。権利を得るための申請や登録は必要ありません。この仕組みを、無方式主義といいます。

遊佐陽香
はい。創作した時点で権利が発生するので、届け出は不要です。作品を発表することも、権利が発生するための条件ではありません。
まだ公開していない文章やイラストにも、著作権は生じます。

遊佐陽香
その通りです。また、「©」のマークや「無断転載禁止」という表示がなくても、著作権は発生します。
権利があるかどうかを、表示の有無だけで判断しないようにしましょう。
ここで覚えること
- 著作物は、思想や感情を創作的に表現したもの
- 著作者は、著作物を創作した人
- 権利は創作時に発生し、申請・登録・公表を必要としない
STEP 2
著作者人格権と著作権(財産権)

遊佐陽香
著作者の権利は、大きく著作者人格権と著作権(財産権)に分けられます。
著作者人格権は、作品を作った人の思いや名誉など、人格的な利益を守る権利です。代表的なものは、次の3つです。
| 権利 | 内容 |
|---|---|
| 公表権 | 未公表の作品を公表するかどうかを決める権利 |
| 氏名表示権 | 著作者名を表示するか、実名やペンネームなどのどの名前を使うかを決める権利 |
| 同一性保持権 | 作品の内容や題名を、自分の意に反して勝手に変更されない権利 |

遊佐陽香
そうですね。自分の作品がどのように扱われるかについて、著作者の意思を守るための権利です。
一方、著作権(財産権)は、作品の利用による経済的な利益を守る権利です。
| 権利の例 | 内容 |
|---|---|
| 複製権 | 作品を印刷、録音、コピーなどによって複製することに関する権利 |
| 公衆送信権 | インターネットなどで公衆に送信することや、送信できる状態にすることに関する権利 |
| 翻訳権・翻案権 | 作品を翻訳したり、小説を脚本にするなどの形で作り変えたりすることに関する権利 |

遊佐陽香
はい。そして、試験で押さえたいのが、著作権(財産権)は譲渡できますが、著作者人格権は譲渡できないという違いです。
財産権を他の人や会社に譲っても、著作者人格権まで一緒に移るわけではありません。

遊佐陽香
また、作品を創作した人とは別に、歌手や演奏家、レコード製作者、放送事業者などには、その実演や伝達を保護する著作隣接権が認められます。
ここで覚えること
- 著作者人格権は、著作者の人格的な利益を守る権利
- 著作権(財産権)は、作品の利用による経済的な利益を守る権利
- 財産権は譲渡できるが、著作者人格権は譲渡できない
STEP 3
保護されるものと、保護されないもの

遊佐陽香
情報処理試験では、プログラムやデータベースの扱いが重要です。
創作性のあるプログラムは、著作物として保護されます。また、データベースも、情報の選び方や体系的な構成に創作性があれば保護されます。

遊佐陽香
保護のポイントは、情報の選択や体系的な構成に創作性があることです。単にデータを集めただけで、必ず保護されるわけではありません。
それと、プログラムを作るときに使う次のものには、プログラムの著作権による保護は及びません。
| 保護されないもの | 意味・例 |
|---|---|
| プログラム言語 | PythonやJavaなど、プログラムを記述するための言語そのもの |
| 規約 | プログラム言語の使い方に関する特別な取り決め |
| アルゴリズム(解法) | 問題を解くための方法や、処理の手順 |

遊佐陽香
はい。著作権が保護するのは、具体的な表現です。アイデアや方法そのものを独占する権利ではありません。
たとえば、数値を小さい順に並べる方法を使うことと、他人が書いた創作性のあるプログラムコードをコピーすることは、区別して考えます。

遊佐陽香
また、単なる事実や数値そのものは著作物ではありません。憲法や法律などの法令、裁判所の判決などにも、著作権による保護は及びません。
ここで覚えること
- 創作性のあるプログラムは、著作物として保護される
- データベースは、情報の選択や体系的な構成に創作性があるものが保護される
- プログラム言語・規約・アルゴリズムは、プログラムの著作権による保護の対象外
STEP 4
著作権は誰のものか

遊佐陽香
次は、権利の帰属です。帰属とは、その権利が誰のものになるか、ということです。
基本となるのは、著作物を創作した人が著作者となり、権利を持つという考え方です。

遊佐陽香
会社の発意に基づき、社員が職務として作ったプログラムは、契約や就業規則に別の定めがなければ、会社が著作者になります。これを職務著作といいます。
プログラムの場合は、会社名義で公表することも条件にはなりません。

遊佐陽香
はい。また、外部の会社や個人に開発を依頼した場合、著作権は原則として、プログラムを作成した受託者側に帰属します。
代金を支払っただけで、発注者に著作権が移るわけではありませんので、
著作権を譲り受けるのか、どの範囲で利用できるのかを、契約で確認する必要があります。

遊佐陽香
その通りです。プログラムだけでなく、外注したイラストや写真、Webサイトの文章などでも同じ点に注意します。
ここで覚えること
- 原則として、創作した人が著作者となる
- 職務著作の条件を満たす場合は、会社などが著作者になる
- 外部に開発を委託した場合、著作権は原則として受託者側に帰属する
STEP 5
権利の保護期間

遊佐陽香
著作権(財産権)には、保護期間があります。
個人の著作物については、創作したときから保護され、原則として著作者の死後70年まで権利が続きます。

遊佐陽香
はい。代表的な保護期間を整理すると、次のようになります。
| 著作物 | 原則となる保護期間 |
|---|---|
| 個人の著作物 | 著作者の死後70年まで |
| 法人などの団体名義の著作物 | 公表後70年 |

遊佐陽香
期間を数えるときは、死亡した年や公表した年の翌年から数えます。
たとえば、ある年に著作者が亡くなった場合、その翌年の1月1日から70年間を数えることになります。

遊佐陽香
そうですね。また、この表は財産権の保護期間です。著作者人格権は著作者の死亡によって消滅しますが、死後も、その人格的な利益を害する行為は原則として禁止されています。
ここで覚えること
- 個人の著作物は、原則として著作者の死後70年まで保護される
- 法人などの団体名義の著作物は、原則として公表後70年
- 期間は、死亡や公表があった年の翌年から数える
STEP 6
コピーとソフトウェアの利用

遊佐陽香
他人の著作物を複製するときは、原則として著作権者の許諾が必要です。許諾とは、利用を認めてもらうことです。
一方、法律で定められた範囲では、許諾を得ずに複製できる場合があります。

遊佐陽香
たとえば、個人や家庭内などの限られた範囲で、自分で使うために行う複製には、私的使用のための複製として認められるものがあります。
会社の業務で使うためのコピーは、この私的使用には当たりません。

遊佐陽香
正規に購入したプログラムの複製物を所有している人は、自分でそのプログラムを実行するために必要な範囲で、バックアップ用のコピーを作れます。

遊佐陽香
はい。友人に配ったり、利用できる台数を勝手に増やしたりするためのコピーとは、目的が違います。
また、元のソフトウェアを他人に譲渡して所有しなくなった場合は、原則としてバックアップも保存できません。

遊佐陽香
そうですね。ソフトウェアを利用するときは、利用台数や複製などについて定めたライセンスの条件も確認しましょう。
無料のソフトウェアやOSS(オープンソースソフトウェア)にも著作権があり、定められた利用条件を守る必要があります。
ここで覚えること
- 会社の業務で使うためのコピーは、私的使用には当たらない
- プログラムのバックアップは、自分で実行するために必要な範囲で認められる
- 無料のソフトウェアやOSSでも、ライセンスの条件を守る
STEP 7
引用のルール

遊佐陽香
自分の説明や批評のために、他人の文章などを取り上げたい場合があります。そのときに関係するのが、引用です。
引用は、条件を満たせば、著作権者の許諾を得ずに行えます。

遊佐陽香
たとえば、バロンくんがブログで公表した俳句を、言葉遊びの特徴を論じるために取り上げる場合です。
文章を引用するときは、次の点を押さえましょう。
引用するときに押さえること
- 公表されている著作物を使う。
- 説明や批評などの目的があり、その目的に必要な範囲で使う。
- 自分の説明を主とし、引用部分を従とする。
- かぎ括弧などを使い、自分の文章と引用部分を明確に区別する。
- 著作者名や掲載元など、出所を明示する。

遊佐陽香
はい。これらを踏まえ、公正な慣行に合い、引用の目的上正当な範囲で利用することが大切です。
出所を書くだけで、他人の記事や画像を自由に転載できるわけではありません。

遊佐陽香
その通りです。「どこから持ってきたか」だけでなく、「なぜ必要なのか」「どの範囲を使うのか」まで考えましょう。
ここで覚えること
- 引用は、公表された著作物を、目的上正当な範囲で利用するもの
- 自分の説明と引用部分を区別し、主従関係を明確にする
- 出所の明示だけで、自由な転載が認められるわけではない
STEP 8
学校教育と遠隔授業

遊佐陽香
学校の授業でも、文章や写真、図表など、他人の著作物を教材として使うことがあります。
営利を目的としない学校などの教育機関では、授業の過程で必要な範囲の利用について、著作権者の許諾を得ずに行える仕組みがあります。

遊佐陽香
はい。公表された著作物を、授業に必要な範囲で、その授業を受ける生徒などに画面共有する利用も対象になります。
その際は、著作権者の利益を不当に害しないことが必要です。

遊佐陽香
たとえば、生徒が購入するはずの問題集を丸ごとコピーして配り、購入しなくて済むようにする利用は認められません。

遊佐陽香
そうですね。また、オンライン授業などで著作物を送信する場合には、授業目的公衆送信補償金制度が関係します。
教育機関の設置者が補償金を支払うことで、一定の条件の下、個別の許諾を得ずに著作物を送信できます。

遊佐陽香
対面授業を別の会場へ同時中継する遠隔合同授業では、条件を満たすと補償金も不要です。一方、対面授業を行わずに配信するオンライン授業や、録画した授業の配信などでは、補償金制度を利用します。

遊佐陽香
はい。この仕組みを、一般公開する学習サイトや、企業の研修にそのまま当てはめることはできません。
「教育用だから自由に使える」と考えず、対象となる教育機関や、利用する範囲を確認しましょう。
ここで覚えること
- 学校の授業では、条件を満たせば許諾を得ずに著作物を利用できる
- 遠隔授業での画面共有も、授業に必要な範囲で利用する
- 公衆送信では、授業形態に応じて補償金制度が関係する
STEP 9
生成AIと著作権

遊佐陽香
最後に、生成AIと著作権の関係です。ここでは、学習に作品を使う場合、生成物を利用する場合、生成物自体が保護されるかの3点に分けて考えましょう。

遊佐陽香
まず、AIの学習です。
日本の著作権法では、AIの学習のために文章や画像などを情報解析するような、著作物に表現された思想や感情を鑑賞して楽しむことを目的としない利用を、非享受目的の利用として扱います。
このような非享受目的の利用であれば、必要な範囲で、原則として著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できます。

遊佐陽香
はい。ただし、AI学習であれば何をしてもよいわけではなく、利用の目的や方法によっては、この規定が適用されない場合があります。
また、著作権者の利益を不当に害する場合も認められません。

遊佐陽香
そのとおりです。
次に、AIが生成した文章や画像を公開する場合です。
他人の作品との類似性と依拠性があるかが、重要な判断のポイントになります。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 類似性 | 元の作品の創作的な表現と共通する部分があること |
| 依拠性 | 元の作品に基づいて作られていること |

遊佐陽香
たとえば、既存のイラストをAIに与え、その創作的な表現を再現した画像を無断で公開すれば、著作権侵害になる場合があります。
AIを使って作ったものにも、他人の著作権を尊重する必要があります。

遊佐陽香
そうですね。そして3つ目が、AIの生成物自体に著作権が生じるかという問題です。
人の創作的な関与がなく、AIが自律的に生成しただけのものは、著作物には当たらないと考えられています。

遊佐陽香
人がAIを道具として使い、創作的な表現に関与した場合は、著作物として保護されることがあります。
指示の内容や、生成後の加筆・修正などを通じて、人がどのように創作に関わったかが重要です。

遊佐陽香
はい。また、自分の生成物が保護されるかという問題と、他人の著作権を侵害していないかという問題は別です。
この2つを混同しないようにしましょう。
ここで覚えること
- 日本の著作権法では、AI学習のための情報解析など、非享受目的の利用は、必要な範囲で原則として許諾なく行える
- 利用の目的や方法によっては規定が適用されない場合があり、著作権者の利益を不当に害する利用も認められない
- AI生成物の利用でも、他人の作品との類似性・依拠性が問題になる
- 生成物自体の保護では、人の創作的な関与が重要になる
STEP 10
今日のまとめ

遊佐陽香
今回は、著作権について学習しました。
最初のポイントは、著作物を創作した時点で権利が発生し、申請や登録は必要ないということです。バロンくんの俳句のように、自分で工夫して表現することが、著作権とつながっています。

遊佐陽香
また、著作者の権利には、人格的な利益を守る著作者人格権と、経済的な利益を守る著作権(財産権)がありました。
財産権は譲渡できますが、著作者人格権は譲渡できません。
| 学習項目 | 押さえるポイント |
|---|---|
| 権利の発生 | 創作した時点で発生する無方式主義 |
| 保護される対象 | 創作性のあるプログラム、情報の選択や構成に創作性のあるデータベースなど |
| 保護の対象外 | プログラム言語、規約、アルゴリズムなど |
| 権利の帰属 | 原則は創作者。職務著作や外注時の契約に注意する |
| 保護期間 | 財産権は原則として死後70年。団体名義の著作物は原則として公表後70年 |
| コピー | 私的使用やプログラムのバックアップなど、認められる目的・範囲を確認する |
| 引用 | 目的、必要な範囲、主従関係、明確な区別、出所の明示を確認する |
| 遠隔授業 | 教育機関、授業での利用範囲、補償金制度の条件を確認する |
| 生成AI | 学習時の利用、生成物による侵害、人の創作的な関与を分けて考える |

遊佐陽香
その通りです。無料で見られることや、勉強に使うことだけで、自由な利用が認められるわけではありません。
一方で、引用や授業での利用など、条件を満たせば許諾を得ずに利用できる仕組みもあります。

遊佐陽香
はい。試験では、具体的な場面を読んで、保護されるものや適切な利用方法を判断できるようにしましょう。
それでは、確認問題です。
STEP 11
確認問題
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