EU一般データ保護規則(GDPR)
EU一般データ保護規則(GDPR)は、EUで施行されているプライバシー保護を目的とした、個人データの保護に関する法律です。
最終更新日:2026年8月8日
このページで覚えること
このページでは、次の3点を押さえます。
- EU一般データ保護規則(GDPR)は、EUで施行されているプライバシー保護を目的とした、個人データの保護に関する規則
- GDPRは、EU域内の事業者だけでなく、EU域外の事業者にも適用される
- 消去権は、一定の条件のもとで、自身の個人データの消去を要求できる権利
導入トーク

遊佐陽香
今回は一般データ保護規則について学習します。

遊佐陽香
簡単にいうと、EUで施行されているプライバシーの保護を目的とした、個人データの保護に関する規則です。

遊佐陽香
はい、そのとおりです。
日本では個人情報保護法が施行されているように、EUでは一般データ保護規則が施行されています。
英語ではGeneral Data Protection Regulationなので、略してGDPRとよばれています。

遊佐陽香
いいえ、少し違います。
実はこのGDPRは、EU域内の事業者だけに適用されるものではありません。
日本など、EU域外にある事業者でも、一定の条件を満たす場合にはGDPRが適用されます。

遊佐陽香
はい。
そこがGDPRの大きな特徴の一つです。
どのような場合に適用されるのかも含めて、順番に見ていきましょう。
STEP 1
GDPR

遊佐陽香
まずは、GDPRそのものについて確認しましょう。
GDPRは、EUにおける個人データの保護に関するルールです。

遊佐陽香
そうですね。全く同じという訳ではありませんが、ほぼ同じようなものだと考えて大丈夫です。
個人情報もGDPRの個人データも法律上の用語として定義されているので、どうしても違いは出てきますが、ここでは、個人に関連する情報というニュアンスで捉えておけば問題ないと思います。

遊佐陽香
たとえば、日本の個人情報保護法では、メールアドレスだけを見て特定の個人を識別できない場合、そのメールアドレス単体では個人情報に該当しないことがあります。
一方、GDPRでは、個人に割り当てられたメールアドレスであれば、氏名などが含まれていなくても個人データとして扱われます。

遊佐陽香
はい、そのように考えると分かりやすいです。
また、GDPRでは、IPアドレスやCookieの識別子なども個人データとして扱われます。

遊佐陽香
はい。
試験対策として細かな定義の違いまで覚える必要はありませんので、まずはGDPRが個人データを保護するための規則だということを押さえてください。

遊佐陽香
はい、その理解で大丈夫です。
ここで覚えること
- GDPRは、General Data Protection Regulationの略
- 日本語では「一般データ保護規則」とよばれる
- GDPRは、EUにおける個人データの保護に関する規則
- GDPRでは、メールアドレス、IPアドレス、Cookieの識別子なども個人データとして扱われる
STEP 2
GDPRの域外適用

遊佐陽香
次は、GDPRの大きな特徴である、域外適用について学習します。

遊佐陽香
域外というのは、その地域の外という意味です。
つまり、GDPRには、EUの外にある事業者にも適用される場合があるということです。

遊佐陽香
はい。
まず、EU域内に拠点を置いている事業者であれば、個人データを取り扱う活動についてGDPRの対象になります。

遊佐陽香
はい。
EU域内に拠点がある場合は、商品やサービスの提供先がEU域内かEU域外かにかかわらず、GDPRの対象になります。

遊佐陽香
EU域外に拠点がある事業者でも、EU域内にいる人に向けて商品やサービスを提供する場合には、GDPRの対象になります。

遊佐陽香
そうですね。
例えば、日本のオンラインショップがEU域内にいる人に向けて商品を販売し、EUへの配送に対応しているような場合です。

遊佐陽香
はい。
例えば、日本のホテルがEU域内にいる人に向けて宿泊サービスを案内し、EU域内から予約を受け付けている場合などにも関係してきます。

遊佐陽香
はい。
事業者がどこの国にあるかだけで判断するのではなく、EU域内にいる人に向けて商品やサービスを提供しているかどうかも重要になるということですね。

遊佐陽香
その通りです。
ここは表にすると分かりやすいので、整理しておきましょう。
| 事業者の拠点 | 商品・サービスの提供先 | GDPR |
|---|---|---|
| EU域内 | EU域内 | 対象 |
| EU域内 | EU域外 | 対象 |
| EU域外 | EU域内 | 対象 |
| EU域外 | EU域外のみ | 対象外 |

遊佐陽香
この表は、商品やサービスを提供する場合について整理したものです。

遊佐陽香
はい。
試験では、このように事業者の拠点と商品やサービスの提供先を組み合わせて判断する問題が出題されることがあります。

遊佐陽香
また、商品やサービスを提供する場合だけではありません。
EU域外の事業者が、EU域内にいる人の行動を監視する場合にも、GDPRの対象になります。

遊佐陽香
例えば、Webサイト上で利用者がどのページを見たのか、どのような商品に興味を持ったのかなどを、Cookieを使って、継続的に追跡して、行動を分析するような場合です。

遊佐陽香
はい。
GDPRの影響で、WebサイトでCookieの利用について同意を求める画面を見かけることがあります。
ここで覚えること
- EU域内に拠点を置く事業者は、GDPRの対象となる
- EU域外に拠点を置く事業者でも、EU域内にいる人へ商品やサービスを提供する場合は対象となる
- EU域外の事業者がEU域内にいる人の行動を監視する場合も、GDPRの対象となる
- 商品・サービスの提供については、事業者の拠点と提供先を組み合わせて判断する
STEP 3
消去権

遊佐陽香
最後に、GDPRで認められている権利の一つ、消去権について学習します。

遊佐陽香
はい。
自身に関する個人データについて、一定の条件のもとで消去を要求できる権利です。

遊佐陽香
はい。
例えば、その個人データを保存しておく必要がなくなった場合などには、消去を要求できることがあります。

遊佐陽香
似た仕組みはありますが、同じものではありません。
日本の個人情報保護法にも、一定の場合に保有個人データの利用停止や消去を請求できる規定があります。

遊佐陽香
ただし、GDPRのように「消去権」という権利が明記されているわけではありません。
ここでは、GDPRには消去権が定められている、という点を押さえておきましょう。

遊佐陽香
はい、その理解で大丈夫です。

遊佐陽香
いいえ。
消去権は、どのような場合でも無条件に消去を要求できる権利ではありません。

遊佐陽香
はい。
例えば、法律上そのデータを保存しておかなければならない場合など、消去できないこともあります。

遊佐陽香
そうですね。
まずは、自身に関する個人データについて、一定の条件のもとで消去を要求できる権利だと覚えてください。

遊佐陽香
それと、GDPRでは、消去権について「消去権(忘れられる権利)」と括弧書きで併記されていますので、「忘れられる権利」という言葉も覚えておいてください。

遊佐陽香
何でも都合よく消してもらえる権利ではありませんが、イメージとしては合っています。
GDPRでは「忘れられる権利」も消去権として規定されていますので、自分の個人データを持っている事業者などに対して、その消去を求める形になります。

遊佐陽香
例えば、Googleなどの検索エンジンに対して、自分の名前で検索したときに表示される特定の検索結果を外してもらうよう求めることができます。
実際に検索結果から外されるかは、その情報の内容や公共の利益、ほかの人の知る権利などとのバランスを見て判断されます。

遊佐陽香
また、Googleの検索結果から外してもらえたとしても、元のWebページ自体が削除されるわけではありません。
元のWebページにある自分の個人データについて消去を求めるのであれば、そのページを管理している事業者などに対して、別に消去を求めることになります。

遊佐陽香
はい、その理解で大丈夫です。
そして、消去権は絶対的な権利ではありませんので、条件によっては消去が認められないこともあります。
ここで覚えること
- 消去権は、一定の条件のもとで、自身に関する個人データの消去を要求できる権利
- 消去権は絶対的な権利ではなく、消去が認められない場合もある
- GDPRでは「消去権(忘れられる権利)」と併記されている
- インターネット上の情報も、個人データを持っている事業者などに対して消去を求める
STEP 4
今日のまとめ

遊佐陽香
それでは、今日の内容をまとめましょう。
まず、GDPRはEUで施行されている、個人データの保護に関する規則です。

遊佐陽香
はい。
そして、GDPRの大きな特徴の一つが、EU域外の事業者にも適用されることです。

遊佐陽香
その通りです。
EU域内にいる人の行動を監視する場合にも対象になります。

遊佐陽香
はい。
そして、GDPRで認められている権利の一つが消去権です。

遊佐陽香
そのとおりです。
「忘れられる権利」と併記されていることも覚えておきましょう。

遊佐陽香
はい。
細かな条文まで覚えようとせず、この3つをしっかり整理しておきましょう。

遊佐陽香
はい。
今日もお疲れさまでした。
今日のポイント
- GDPRは、EUにおける個人データ保護のための規則
- EU域外の事業者でも、EU域内にいる人へ商品やサービスを提供する場合などにはGDPRの対象となる
- 消去権は、一定の条件のもとで自身に関する個人データの消去を要求できる権利
- GDPRでは、消去権は「忘れられる権利」と併記されている
STEP 5
確認問題
学習完了
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